変更理由
中小企業診断士として登録したことにより、主たる事業にコンサルティング業務が含むことになるため、先日定款の変更を行いました。取引先が民間企業のみであり金融機関との付き合いも限定的であったこれまでであれば、定款に記載されている目的と異なる事業を行ったとしても別段困ることはありませんでした。
中小企業診断士という資格を利用したビジネスを行うにあたり、(1) 改めて個人事業主として開業する、(2) 新しい法人を設立する、(3) 当法人のままという3つの方法がありました。1や2であればそもそも変更登記なんて必要ありませんし、これまでのビジネスと分けるという意味でも有力な候補でした。
しかし、個人事業主と法人代表者となると色々面倒なことは想像に難しくありません。改めて開業届を提出し、インボイスも登録し、青色申告が必要で、住所や電話番号、銀行口座、ドメイン、メール、法人代表者との明確な独立性を保持することなど、億劫でしかありませんでした。
それでは新しい合同会社を設立しようかとも思いましたが、法人としての信頼や事務処理の増加などを考えると、現時点では見送ることにしました。ただし、コンサルティング業が順調に成長した場合などは改めて考えるだろうと思います。
結果として、そろそろ設立20年目を迎えることになる当法人の定款に目的を追加することにしました。
手続き
特段難しい手続きではありませんので、専門家に頼まず独力で行うことが可能です。
- 法務局のページから「目的の変更」の申請書様式ファイルをダウンロードします。
- 同ページにある記載例を見ながら記入します。
- 印刷して代表印で押印します。本人が申請を行うため最終ページの委任状は必要ありません。
- 作成した申請書、現金30,000円(収入印紙代)、念のため代表印を持って法務局に行きます。
- 法務局では、あらかじめ専用窓口で収入印紙を購入し、所定の場所に貼付してから届け出を行います。ここでは受付のみで内容の確認は行われません。完了予定日が書かれた受領証を受け取り終了となります。
不備や確認事項がある場合のみ電話連絡がありますが、正常に登記変更が行われた場合には連絡されません。申請時に受け取った日付まで連絡がなければ手続きは完了となります。